岐阜県では,「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき「家庭の日(毎月第三日曜日)」と 「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせ「家庭教育を実践する日」としています。そしてこの日には,「保護者の皆様とお子様とで何かに一緒になって取り組んで,お子様の自己肯定感や自己有用感を高めましょう」ということを推奨しています。 今月の家庭の日は10月16日です。保護者の皆様とお子様とで実践していただけるとよいかと思い,紹介させていただきます。
みんなで子育てNo.8 「情報モラル」
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